「IPマルチキャストも著作権法上は有線放送扱いに」文化庁が報告書

http://bb.watch.impress.co.jp/cda/news/14360.html
ううむ、ナニを言いたいのかさっぱりわから無い。。。。

審議に参加した委員からは、「IPマルチキャスト放送が技術的に違ったとしてもユーザーの視点から同じサービスとして受け止められるのであれば、著作権法上も同じに扱って良いのではないか。両者の間に不均衡が生じ、それが競争制限になってはいけない」との考えが示された。一方で、「IPマルチキャスト放送は全国への配信が可能であり、技術的にはNHKの全国放送よりも大きなメディアになる可能性もある」と指摘、「視聴者のレベルだけでなく、CATVや既存電波の放送局との競争の観点も必要だろう」とした。

と言っておきながら

また、「インターネットを利用した配信でも同時再送信をやりやすくする、との一部報道があったが、我々はそんな議論はしていない」と強く否定。「サービスを受ける視聴者の視点から同じであればいいのではないかという原則があるとすれば、この点は注意を払わなければいけないし、今後の議論は必要だろう」とした上で、「今回の報告書はあくまで電気通信役務利用放送法の範囲内であり、そこからまったく外れたインターネットコンテンツの議論はしていない」と注意を促した。

といっている。どうしたいのだろうか。。。
特定事業者に対して有利にするという事なのかな?
漏れらもIPマルチキャストに役務事業者として参入して全国展開するっていう大層無謀な考えはいけるのかな??
よくわからないので今後の動向を観察しましょう。。。
というか、

有線放送とIPマルチキャスト放送に対しては実演家およびレコード製作者に対し、新たに報酬請求権を付与することが適当とした。

なんだよ、更に金取るのかよ。無茶苦茶だよな。