荒竹弁護士、“あやふや”なプロバイダ責任制限法を語る

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/12/02/5635.html
個人情報保護法プロバイダ責任制限法も、一番の悩みは、「自分が判断していいのか」なんですよねぇ。。。

 さらに限定的な開示といっても、権利侵害が明白であることや情報開示の必要性をISPが判断してしまっていいのかという問題もあるという。「本来は、誹謗中傷の被害者と、その誹謗中傷の発信者の間の争いだ。いわば『他人の喧嘩』について、権利侵害や開示必要性の度合いをISPが判断することが正しいのだろうか」と疑問を呈した。

自己の権利侵害については正当に争う権利はあるんだけど、他人の喧嘩に関しての権利侵害や違法性を、ISPが「判断」できないんですよね。。。
法は司法が定めて「判断」するものなので、社会的に見て明らかに違法である場合でも、法的判断をするべきでないかと考えてます。
この問題を解決する為には、(警察からの請求に対する)裁判所の開示命令を早く発行する方法しかないと思います。
(やはり通信の秘密の原則を犯すわけにはいきませんから。。。)
難しいですねぇ。。。。